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サポート内容

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預貯金の解約

預貯金の名義人が亡くなり金融機関に死亡の通知を届出した後は、口座が凍結されお金の出し入れ(入出金)は出来なくなります。
この凍結を解除して払い戻しをするには、まず相続人を確定しなければなりません。
ご家族であれば誰が相続人か?は分かっていると思いますが、金融機関にはそれを証明する書類が必要となります。
故人の戸籍(出生~死亡)を取り寄せ相続人を確定させたうえ相続人全員で遺産分割協議を行い、金融機関に対し払い戻し請求書、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などを提出することで故人の口座を解約することができます。

故人の預貯金の解約手続きは、金融機関ごとに必要な書類、書類の書き方、手続きの流れが違います。
当センターではこれまで都市銀行、地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など、数多くの金融機関のお手続きをサポートさせて頂きました。
故人の預貯金のお手続きでお困りの際はお気軽にご相談ください。

不動産の名義変更

不動産(土地、建物、マンションなど)の所有者が亡くなった場合、登記簿上の所有者を故人から相続人に変更する手続きを行います。
この手続きが不動産の名義変更で、相続登記とも呼ばれます。
これまで不動産の名義変更(相続登記)は、名義人が亡くなっても、相続人に手続きをする義務はありませんでしたが、2024年を目処に義務化されることが国会で決まりました。

当センターでは相続に伴う不動産の名義変更(相続登記)手続きをサポートいたします。土地、建物、マンションの名義変更は当センターにお気軽にご相談ください。

相続税申告

相続税の申告書は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、【被相続人が死亡した時の住所地を所轄する税務署】に提出しなければなりません。また、原則として相続税の全額を現金で納付しなければいけません。遅れると無申告加算税や延滞税等が課せられる場合がありますので注意が必要です。

当センターでは毎年150件以上の相続税申告をサポートしており、相続税に関する経験や知識がありますので、安心してご相談ください。

自動車の名義変更

車は、所有者が死亡した時点で、相続人全員の共有財産となります。その車が長い間使われておらず、価値がないからといっても、そのまま放置することはできません。その後、売却する場合や廃車にする場合にも、まずは相続人に名義を変更する必要があります。
手続きは普通自動車の場合は運輸支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。
所有者が死亡した際には様々な手続きが発生し、どうしても車の名義のことまでは忘れがちですが、他の財産の手続きとセットで考え、手続きが漏れないように気を付けましょう。

自動車の相続手続きは、申請先にその都度赴く必要がある手続きが多く、相続人が時間を割いて動かなければいけないため、意外に手間と時間がかかります。
当センターでは自動車の名義変更もサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。

遺言書作成

遺言の種類は「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成されるものなので、もっとも確実で安心・安全な遺言形式です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言にする場合、形式不備や内容不明確で無効になってしまうリスクがあります。

当センターでは公正証書遺言の作成支援を行っております。
「家業を継ぐ者に遺産を相続させたい」「内縁の妻に財産を残したい」「介護してくれた長女に多く相続させたい」等、ご相談者様の想いに合わせさまざまな遺言内容をご提案させていただきます。
また公正証書遺言作成時の立会人の手配や、相続でもめないための遺言書作成のアドバイスもいたします。

生前贈与

生前贈与とは生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。主に相続税の節税対策を目的としておこなわれます。生前贈与をおこなうと相続税の課税対象となる財産を減らすことができますが、生前贈与には贈与税が課税されます。生前贈与をおこなう際は相続税と贈与税を試算し、どうしたら税金が安くなるのか確認する必要があります。

生前贈与を上手に利用すれば、将来の相続税の負担を軽減することもできますし、自分が元気なうちに、自分の希望する内容・方法で、自分の財産を(将来の)相続人などに分け与えることが可能です。しかし、正しく生前贈与が行われないと贈与そのものが認められなかったり、節税効果が全くないことになってしまいます。また家族間のトラブルの原因になりえます。正しい生前贈与を行う際は当センターにお気軽にご相談ください。

家族信託

自身の老後や認知症の発症などの事態に備え、不動産や預貯金などの財産の管理や処分を信頼できる家族に任せる(託す)、法律に基づいた新しい財産管理の仕組みです。
家族信託(民事信託)を利用すれば、従来の制度では実現困難だった財産の引継ぎや成年後見制度の問題点を解決することができます。

当センターではこれまでに多くのお客様に家族信託の活用方法をご提案してきました。
お客様にとって最適な信託の設計から契約書の作成、信託登記の申請など、家族信託契約に関するすべての手続きをサポートいたします。
家族信託に関する事は当センターにお気軽にご相談ください。

今すぐお気軽にご相談ください。携帯電話からもつながります。

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