静岡で相続の相談なら相続手続支援センターへ

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よくあるご質問 

当センターについて

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相続に関する手続きは108ほどあり、財産の内容や相続人の状況によって必要な手続きが異なります。
無料相談を受けていただければ、相談員が「いつまでに、何の手続きを、どこに対して、どのように行えばよいか」アドバイスいたします。お気軽にご連絡ください。
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無料相談は完全予約制です。
まずは電話かメールでお問合せいただき、都合の良い日をお知らせください。
相談は、ご自宅もしくは浜松・静岡・沼津の各事務所までお越しいただいています。
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相談は無料です。
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当センターにお支払いいただく報酬額は、遺産総額の0.5%を基準にしています。
(特殊な相続関係、財産の種類・内容によって若干変動することがあります。)
相続調査結果報告書にサービスお申し込み時の報酬見積書を添付し、報酬額を事前にご提示します。
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様々な相続手続きの窓口を一本化することにより、相続人の負担を軽減し、スムーズに手続きを進めることができます。

相続全般について

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土地・建物などがなくても、たとえば亡くなった方名義の預貯金などはやはり財産です。
名義変更などの相続手続きをしないと払い戻しできません。
相続手続きは遺産の金額にかかわらず、ほぼすべての方にとって必要なものだといえます。
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手続きをしないまま放っておくと、後になってから面倒なトラブルに巻き込まれることがあります。 きちんと手続きしておくことをおすすめします。
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相続税は、相続財産の総額によってかかる場合とかからない場合があり、相続財産の総額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」よりも少ない場合には、相続税はかかりません。
たとえば、お父様が亡くなり、奥様とお子様2人が相続人の場合は、法定相続人は3人ですから、基礎控除額は次のようになります。

3000万円+600万円×3人=4800万円

つまり、相続財産が4800万円以下の場合は、相続税はかからないということです。
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たとえば、故人が借金をして亡くなったときなど、特定の債務を残して亡くなった場合は、相続財産から差し引いて相続税を計算できるものがあります。
控除対象となる債務は以下などです。

  • 銀行からの借金/故人が借金を残して亡くなった場合、相続人はその残額と利息を支払うが、相続財産からは控除される
  • 税金の未納分/故人に所得税・住民税・固定資産税などの未納分があった場合、相続人はそれらを支払うが、相続財産からは控除される
  • 事業上の買掛金・未払い金/故人が事業をしていた場合、相続人は買掛金・未払い金を支払う必要がある場合があり、その場合は控除される


また、葬儀費用は差し引くことができますが、香典返しの費用、墓地などの購入費用法要の費用などは相続財産から差し引けません。
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仏壇や位牌、お墓、家計図などは相続の対象になりません。
仏壇等を管理していく「祭祀承継者」を所有者として定めます。
祭祀承継者は、故人の指定があればその指定された方になり、なければ地方の慣習によります(長男など)。
よくわからない場合は家庭裁判所で決めることとなります。

相続人について

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① 配偶者は常に相続人になります
② 配偶者と共に、下記の親族が相続人になります
(1) 第一順位:被相続人の子供。子供が亡くなっている場合には、孫等の直系卑属
(2) 第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属
(3) 第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。
兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪
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はい、なれます。養子は法律上、子として扱いますから、相続の場合も実子と同じ扱いになります。
また、特別養子でなければ、実の親の財産も相続できます。
特別養子とは、実の親子関係を断ち、法律的に養父母の実子として扱うことをいいます。
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内縁の妻は法律上、配偶者にはならないので、相続人にはなれません。
ただし、相続人が1人もいないという場合には、手続を行うことによって、特別縁故者として相続財産を受け取れる可能性があります。詳しくは専門家にご相談ください。
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相続権はあります。
別居していても、戸籍上は夫婦であれば、配偶者の財産を相続することができます。
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ご主人が亡くなったときに婚姻関係にあったかどうかで判断します。
そのため、亡くなる前に離婚していたという事実がなければ、相続人となります。
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離婚が成立していない限りは、相続人となります。
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はい、相続人になれます。
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はい、胎児も相続人になれます。

遺産分割について

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遺産分割協議書の形式は、法律上、規定があるわけではありません。
作成期限もなく、法定相続分と異なる場合も相続人全員の合意があれば有効です。
ただし、相続税が課税される場合は、税務署に申告する関係もあるため、相続税の納付期限である10ヶ月以内に作成されることをおすすめします。
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連絡がどうしても取れない場合、その方について不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。 その後、選任された不在者財産管理人を相手に、遺産分割協議をします。 また、失踪宣告を家庭裁判所に申立てることにより、法律上、その方は死亡したこととなり、死亡を前提として遺産分割を行うことになります。
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遺言が優先されるため、基本的には遺言に従わなければなりません。
ただし、相続人全員が合意すれば、合意した遺産分割協議も有効になります。
遺言どおりに遺産分割したい場合は、遺言執行者を選任するとよいでしょう。
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いいえ、無効です。相続人が全員参加しなければ、遺産分割協議が有効に成立することはありません。 再度、遺産分割協議を行う必要があります。
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相続人全員の合意があれば、できます。
ただし、税務上、贈与税が課税される可能性がありますので注意が必要です。
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法律上、香典は、葬式費用に充てることを目的として葬儀主催者である喪主に贈与されるものとされています。
したがって、遺産分割の対象にはなりません。

遺言書について

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どちらのほうがよいとは一概に言えません。
遺言書は大きく分けると「普通方式」、「特別方式」の2つに分類され、そのうち普通方式の遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。
もっとも手軽に作成できるのは「 自筆証書遺言 」ですが、紛失隠匿の恐れがある、法的に無効になる恐れがあるなどの不安要素もあります。
※令和2年7月から、法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度(遺言書保管制度)が始まりました。
「公正証書遺言」は公証人に作ってもらうため、紛失の恐れがなく、公証力が認められますが、手続きが煩雑で費用がかかります。
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遺言に書いて効力が生じるものは、大きく分けると、

1.相続に関すること(長男の相続分は何分のいくつ、土地は次男に相続させる・・、など)
2.財産処分に関すること(預金のうち、○○万円は、どこどこに寄付する、など)
3.身分に関すること(結婚していない人との間に生まれた子どもの認知、など)

の3つがあります。
「葬式は質素にしてほしい」「臓器を提供したい」「ペットの面倒を見てほしい」「海に散骨してほしい」などの希望を盛り込んだ内容には法的な効力がなく、これらについては必ず実行されるという保証はありません。
残された遺族の判断に委ねられます。
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満15歳に達した人なら原則として誰でも書くことができます。
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墨で真っ黒に塗りつぶされるなど、まったく読みとれない場合には無効となります。
ただし、癖字であったり、達筆すぎて文字が読めない場合には、裁判所や専門家に依頼し、文字の判読をしてもらいます。
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いいえ、日付が特定できないものは無効となります。
○年○月○日という書き方以外でも、「満60歳の誕生日」などと特定できるものであれば有効です。
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いいえ、無効です。内容は同じでも、別々の書面で作成しなければなりません。
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はい、有効です。しかし、残された遺族のための最低の保証として、遺留分という制度があります。
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遺留分とは、相続人に最低限確保されている相続分の割合のことです。
亡くなった方が遺言で家族以外の第三者に財産を贈与したり、特定の家族だけ相続分を少なくすると、残された家族が生活に困ることもあります。
そこで、民法では、相続人に一定の相続分を保証しています。
遺留分があるのは、配偶者、子です。直系尊属(親・祖父母など)が相続人になる場合は、直系尊属にもあります。兄弟姉妹に遺留分はありません。
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遺留分を侵害している人に、財産の返還の請求ができます。
これを遺留分侵害額請求といいます。詳しくは専門家に聞いてください。
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遺言書の偽造や変造を防ぐために、家庭裁判所がその遺言の方式・内容等を調査し、遺言を確実に保存するために行われる手続きのことを「検認」といいます。

生命保険等について

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受取人によって異なります。
生命保険の受取人がはじめから指定されている場合は、受取人固有の財産となり、相続財産にはなりません。
その一方で、受取人が亡くなった方の名義であれば、相続財産として法定相続人で分配します。

いずれの場合も相続税の課税対象として申告する必要がありますが、実際には、相続財産の総額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」より少ない場合には、相続税はかかりません。
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相続人全員の同意があれば遺産分割協議も可能かと思われますが、基本的には保険会社の契約約款に従います。保険会社に問い合わせてみてください。
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死亡退職金は、勤務先の退職金規定にのっとって支払われます。
たとえば、国家公務員や地方公務員の場合、配偶者が存命であれば配偶者に支払われます。
勤務先にこれらの規定がなければ、遺産分割の対象となります。

今すぐお気軽にご相談ください。携帯電話からもつながります。

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