相続手続終了までの流れ
死亡 |
■死亡届/火葬許可 死亡を知ったときから7日以内に届ける必要があります。役所へ行けば、くわしく説明してくれます。葬儀社がアドバイスしてくれることもあります。 ■年金・保険の手続 国民年金や企業年金、生命保険等に加入している場合は、それぞれの窓口であるお役所、勤務先や保険会社に連絡し、その後の指示をあおぎます。 |
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■遺言書の有無の確認 遺言書があるかどうか確認します。公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要です。封がされた遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられますから、くれぐれも注意してください。 |
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■相続人の確認 法律上、相続人になれるのは一定の親族だけです。だれが法定相続人になるのか、他に法定相続人はいないかを確認するために戸籍の調査を行います。 |
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■相続財産の調査 故人の遺産を調査します。どのような財産が、どこに、いくらあるか、できるだけ詳しく調べます。 |
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■預貯金の確認 相続の開始を受けて、金融機関は口座を凍結します。凍結されると自動引落がストップします。電気・ガスなどの公共料金や支払い、電話代などが自動引落になっている場合は、それぞれ変更手続を行います。 口座の解約や口座の名義変更を行うには、相続人全員の同意が必要です。一人の判断で勝手に行わないよう、注意してください。 |
3ヶ月 |
■相続放棄・限定相続 遺産を調査したところ、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上まわっていたとします。この場合は相続放棄の手続をとることで、借金を背負わなくてもよくなります。 プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。 相続放棄・限定相続は、相続の開始・自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。 |
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■遺産分割協議・協議書の作成 遺産は、相続開始と同時に、全法定相続人が所有することになります。法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分できます。 未分割のままでは、処分や売却等を行えません。全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。 |
10ヶ月 |
■相続税の申告・納付 相続税の申告、および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。延納・物納の申し出もこの期間内に行います。
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■相続財産の名義変更 宅地・家屋、預貯金、自動車、各種保険、株券、土地、商標権、ゴルフ場の会員権などの名義を変更します。 |